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Channel: kyupinの日記 気が向けば更新
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傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わる話

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今回の変更は簡単に言うと、基準となる報酬月額をどのように判断するかだと思われる。

過去ログにいくつか傷病手当金の記事をアップしている。たとえば、

精神疾患による傷病手当金 2011-11-27

傷病手当金の受診日の記載 2012-01-26

などである。いずれも重要なことを記載しているので、そのような状況(精神疾患のために仕事を休む)にある人はぜひ読んでみてほしい。

上の最初のエントリでは、最も重要なことは以下の内容である。

傷病手当金の支払い期間は最高1年6ヶ月である。これは精神疾患であったとしても、結構長い期間と言える。1年6ヶ月丸々支払いを受ける人は重かった人である。ここで注意したいのは、1年6ヶ月というのは、絶対的?な期間であって、延べではないこと。

例えば3ヶ月間、うつ病で休養し給付されたとする。その後、会社復帰し6ヶ月間働いたもののその後再発して再び休養した場合、この6ヶ月間はトータルの支払い期間から引かれてしまう。つまり、例えば、2011年11月から休養した場合、その後1年半のうち働いた時期があったとしても終了の日は変わらないのである。


だから、例えば就職したばかりの年齢で給料が安い場合、むしろ受給を受けない方が良いケースもありうる。なぜなら、精神疾患に限れば生涯に最高1年半しか受給できないと考えた方が良いからである。

この最高1年半だが、最初の診断書を書いて貰う際に医師から聴いていない人がかなり多い印象である。実際に、この話(最高1年半)を聴いていたら貰っていなかったと後悔していたり、その時の主治医に対し怒っている人たちがいる。最初わずかな期間、受給を受けたために、後で受給されない事態になる人がいるからである。

しかし医師からすると、受給できるチャンスに「むしろ今は貰わない方が良い」という話は非常にしにくい(ちょっと考えると容易にわかる)。

僕は傷病手当金の受給は最高1年半の話(および今回の回復の見込み期間)をして、本人と家族に選択してもらっている。

2つ目のエントリでは、最も重要な点は、

ごく稀に、その証明期間に1回も受診しないことがある。その期間の受診日数がゼロだと、その期間の精神症状の記載内容の説得力が大幅に減じる。その結果、当局から「お尋ね書」が来る(←当たり前)

であろう。仕事を休むだけで回復する程度で薬物療法の必要がない人(例えばバッチフラワーだけとかも含む)は、月に1度は再診しないと、診断書が書けないと伝えている。


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