2012-03-07に「健康被害救済制度」のタイトルで、今回と同じようにパンフレットをアップしたことがある。
今回、年末に大掃除をしていたら、新しいヴァージョンの冊子が出てきたのでもう一度アップすることにした。今回は写真ではなく、冊子をスキャンしているので読みやすくなっている。
これは、この制度が法律に基づく、公的制度であることが記載されている。
上は、救済制度が受けられるかどうかの基準など。
この傾きはご愛嬌。もう一度スキャンするのは面倒。
救済給付の流れ、必要な書類など。
給付の種類と請求期限など。
支給、不支給の決定状況。支給されたのは86%なのでかなり支給率が高い。不支給は14%。
平成23年の決定件数が1103件。その内訳は、支給決定件数が959件。不支給決定件数が143件。取り下げ件数が1件。総支給総額は21億円。
支給内容と見ると、中枢神経系の薬物が31%となっている。個別に見ると、最も多い順に、
1、抗生物質製剤 12%
2、解熱鎮痛消炎薬 11%
3、化学療法剤 9%
3、ホルモン製剤 9%
5、抗てんかん薬 8%
6、消化管用剤 7%
7、精神神経用剤 6%
いかにも中枢神経系用剤が多いように見えるが、これは上記2位の解熱鎮痛消炎薬の11%がここに入れられていることもある。
健康被害の器官別大分類別の内訳。やはり皮膚及び、皮下組織障害が多い。
具体的事例。
救済制度利用者の声。
不支給理由の内訳。
どのような理由、経緯で、不支給となったか。禁忌の薬を投与されて被害が出た場合は支給されない。また、適応外処方や、処方の仕方が不適切でも不支給となる。
過去ログのコメント欄で、ラミクタールの記事だったと思うが、最初から50mg投与され中毒疹が出現した人がラミクタールを非難する内容の書き込みがみられたが、これは不適切な処方なので補償されない。これは医師の不注意である。
指示に従わず、自分で大量に飲んで重い中毒疹が出現した場合も同様である。
問題は、このブログによく記載している処方の仕方。最初からラミクタールを12.5mg隔日に投与している場合。これはグラクソは不適切な処方とみなしている。その根拠だが、グラクソのパンフレットなどでは不適切な処方例として挙げられているからである。
この救済制度で、このような処方が不適切な処方として救済されないかどうかは不明である。
臨床医からすると、これまでの処方歴から比較的中毒疹が出やすい患者により、少量から試みるのは、リスクを減じ合理的と思われる。
適切な薬とされるものでも、家族に処方されていた薬を飲んで被害が出たケースでは救済されないとある。
救済制度の詳細がわかるホームページ。フリーダイヤルなど。
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医薬品副作用被害救済制度、NEW!
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