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犯罪被害者の傷病治療には健康保険が効くのか?

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以前の記事に、リストカットや自殺未遂の際の治療では、明確に精神疾患によるものであれば、健康保険が効くと言う話が出てくる。これはその行為が疾患に一連のものとみなされるからだと思う。

 

今回は通り魔などによる外傷などの犯罪被害の治療に健康保険が効くのか?という話。結論を先に言うと、

 

犯罪被害にも健康保険は効く。

 

である。しかしながら、受診した病院が理解しておらず実費を請求される(つまり10割負担)ことがあるらしい。海外ならまだしも日本ではそういうルールになっているのに、100%周知されていないのである。

 

例えば、交通事故で日赤などに運ばれると、救急外来の待合室の壁などに、交通事故は最初に窓口にそう伝えるように掲示されていることがある。これは最終的な支払期間が健康保険ではなく、自賠責ないし任意保険だからだと思われる。

 

ところが、犯罪の場合、迷宮入りなどで最終的に加害者が支払わないということもありうる。このようなケースで、例えば何百万円などの治療費が被害者がとりあえず実費で支払わなければならないのは不合理だし、日本的でもないと思う。

 

過去に厚生省は、「第三者行為による疾病の治療についても医療保険等が利用できる」と通知している。(昭和43年10月12日保険発第106号)

 

ところがである。その後、厚生労働省が調査した結果、第三者行為による傷病の治療について、医療保険等の利用を認めていない事例があることが判明し、また、通知から40年以上も経過していることから、平成23年8月9日に厚生労働省保険局保険課長、同省保険局国民保険課長、同省保険局高齢者医療課長により、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、地方厚生(支)局、健康保険組合連合会等に対し「犯罪行為や自動車事故などによる傷病の治療についても健康保険の給付の対象である」旨の通知が再度発せられている。

 

もし、このようなケースで窓口で10割負担するように請求されたなら、上のように説明してよいと思われる。それは、上記のことを知らない方がおかしいからである。

 

(おわり)

 

参考

自殺未遂の治療に健康保険は効くのか?


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