外来における向精神薬投与制限は2014年10月から施行されている(参考)。
厚生労働省による疑義照会により、過去ログの訂正項目があったので今回アップする。特に、外来での注射製剤の処方について。過去ログでは以下のように記載している、
外来ではあまり生じないと思われる注意点がある。今回の向精神薬処方制限は一般名で規制されているので、これが微妙に異なる場合、同じような薬でも、双方使うと2剤にカウントされることがあるもの。
インヴェガとゼプリオン
アタラックスとアタラックスP
ウインタミン錠(コントミン糖衣錠)とウインタミン細粒
セレネースとハロマンス(またはネオペリドール)
PZC糖衣錠ないし筋注とPZC散
フルメジンとフルデカシン
などは注意したい。
今回の疑義照会では、
種類数に含まれるのは、医薬品を内服、頓服、外用として投薬した場合であり、注射薬は種類数に含まれない。
とされているので、既に投与制限上限に達している際、別の注射剤を使ったケースは問題ないことになる。したがって上記では、
インヴェガとゼプリオン(注射)
セレネースとハロマンス(またはネオペリドール)
フルメジンとフルデカシン
のうち注射剤は別の向精神薬とカウントされない。(つまり過去ログは間違い)
臨床的には、例えば抗不安薬が既に2剤投与されていて、外来でセルシンを筋注した際も問題にならない。眠剤が2剤投与されていて、フェノバールを筋注された際も同様である。(セルシンやフェノバールの注射剤がそのような扱いになるのは医学的にも当たり前)
また、アナフラニールの点滴などもカウントされないと思われる。
参考
2014年10月1日から始まる外来の多剤投与制限の薬物一覧
外来における向精神薬投与制限
外来における向精神薬投与制限 Q&A
厚生労働省による疑義照会により、過去ログの訂正項目があったので今回アップする。特に、外来での注射製剤の処方について。過去ログでは以下のように記載している、
外来ではあまり生じないと思われる注意点がある。今回の向精神薬処方制限は一般名で規制されているので、これが微妙に異なる場合、同じような薬でも、双方使うと2剤にカウントされることがあるもの。
インヴェガとゼプリオン
アタラックスとアタラックスP
ウインタミン錠(コントミン糖衣錠)とウインタミン細粒
セレネースとハロマンス(またはネオペリドール)
PZC糖衣錠ないし筋注とPZC散
フルメジンとフルデカシン
などは注意したい。
今回の疑義照会では、
種類数に含まれるのは、医薬品を内服、頓服、外用として投薬した場合であり、注射薬は種類数に含まれない。
とされているので、既に投与制限上限に達している際、別の注射剤を使ったケースは問題ないことになる。したがって上記では、
インヴェガとゼプリオン(注射)
セレネースとハロマンス(またはネオペリドール)
フルメジンとフルデカシン
のうち注射剤は別の向精神薬とカウントされない。(つまり過去ログは間違い)
臨床的には、例えば抗不安薬が既に2剤投与されていて、外来でセルシンを筋注した際も問題にならない。眠剤が2剤投与されていて、フェノバールを筋注された際も同様である。(セルシンやフェノバールの注射剤がそのような扱いになるのは医学的にも当たり前)
また、アナフラニールの点滴などもカウントされないと思われる。
参考
2014年10月1日から始まる外来の多剤投与制限の薬物一覧
外来における向精神薬投与制限
外来における向精神薬投与制限 Q&A