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Channel: kyupinの日記 気が向けば更新
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外来向精神薬投与制限の疑義照会による訂正

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外来における向精神薬投与制限は2014年10月から施行されている(参考)。

厚生労働省による疑義照会により、過去ログの訂正項目があったので今回アップする。特に、外来での注射製剤の処方について。過去ログでは以下のように記載している、

外来ではあまり生じないと思われる注意点がある。今回の向精神薬処方制限は一般名で規制されているので、これが微妙に異なる場合、同じような薬でも、双方使うと2剤にカウントされることがあるもの。

インヴェガとゼプリオン

アタラックスとアタラックスP

ウインタミン錠(コントミン糖衣錠)とウインタミン細粒

セレネースとハロマンス(またはネオペリドール)

PZC糖衣錠ないし筋注とPZC散

フルメジンとフルデカシン

などは注意したい。


今回の疑義照会では、

種類数に含まれるのは、医薬品を内服、頓服、外用として投薬した場合であり、注射薬は種類数に含まれない。

とされているので、既に投与制限上限に達している際、別の注射剤を使ったケースは問題ないことになる。したがって上記では、

インヴェガとゼプリオン(注射)

セレネースとハロマンス(またはネオペリドール)

フルメジンとフルデカシン


のうち注射剤は別の向精神薬とカウントされない。(つまり過去ログは間違い)

臨床的には、例えば抗不安薬が既に2剤投与されていて、外来でセルシンを筋注した際も問題にならない。眠剤が2剤投与されていて、フェノバールを筋注された際も同様である。(セルシンやフェノバールの注射剤がそのような扱いになるのは医学的にも当たり前)

また、アナフラニールの点滴などもカウントされないと思われる。

参考
2014年10月1日から始まる外来の多剤投与制限の薬物一覧
外来における向精神薬投与制限
外来における向精神薬投与制限 Q&A

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